2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
大体、申請者に追加書類提出を依頼する事務局からの不備通知というのがあるんですけれども、こういうのが来るんですよ、一律に。これはもう読んだら目がくらくらしますよ。自分がどれに該当するか分からない。全部書いてあるんです。こういう場合は不備になる、こういう場合は不備になるとずっと書いてあるわけ。その中にあるのは、今いろいろ飯田部長が言われたけれども、こうありますよ。
大体、申請者に追加書類提出を依頼する事務局からの不備通知というのがあるんですけれども、こういうのが来るんですよ、一律に。これはもう読んだら目がくらくらしますよ。自分がどれに該当するか分からない。全部書いてあるんです。こういう場合は不備になる、こういう場合は不備になるとずっと書いてあるわけ。その中にあるのは、今いろいろ飯田部長が言われたけれども、こうありますよ。
○笠井委員 時間が来ましたので終わりますが、申請者が苦労して、そして登録確認機関を見つけて、なかなか見つからない、やっと見つかって確認してもらって、ようやく申請できたと思ったら、こうして追加書類を求められる。もう一回、一からやり直しみたいな。相当な時間も手間もかかって、そして、その間にもう立ち行かなくなっちゃうという事業になってくる。本当に全ての事業者を助ける気があるのかというふうに思います。
他方で、三月三十一日ですから、年度末の今日もなお、私の事務所のところにも、追加書類を何度も求められて対応し続けている申請者の方の声があり、かなりいらっしゃる。それ自体が事業実態があるあかしです。何度もやり取りしていて、これはないか、あれはないか、これはありますけれどもどうでしょうかとやっている。速やかにそういう方々にも届け切るべきだということは強く申し上げておきたいと思います。
同様に、申請しても追加書類の請求が来る場合と来ない場合がある。何か、来る人もいれば来ない人もいるということで、事業実態があって頑張ってきたのに、放っておかれた上に不備だ不備だと何度も言われて、そして、事業者の存在を否定されて、尊厳を傷つけられてしまった方々もたくさんおられる。もう率直に、本当に疲れちゃった、こういう方がいらっしゃるんですけれども、こういう対応というのは許されるんでしょうか、大臣。
実際には、線引きで不備とされて、追加書類として請求書と振り込み記載がある通帳のコピー、これを口座取引の証拠として提出するというふうに求められております。口座取引、通帳のコピー。 だけれども、例えば建設業の一人親方とかピアノ教室や学習塾などをやっている方なんかは、現金取引しかやっていないんですよ。月謝袋でお金を集めてこうやってという形になると、結局、そういう事業者はかなりおられるわけです。
確定申告をやっていたって、追加書類だ、現金取引の証拠のコピー、通帳がないと駄目と言われたら、不正防止の名目で、結局、事業実態がある事業者を潰していいのかということになっちゃうんですよ。実践的にはそういう問題が起こっている。
前年比の五〇%以上減の要件を満たしても、過去に遡って事業をしていた事実を確認する追加書類を出さなければ不備扱いにするということもやられたりしている。大体、九月初めに申請してもずっと放置されている人たちがいるんですよね。 大臣、事業の実態も、商慣行を無視した機械的、画一的な審査を改めなければ、長期未入金者には給付金が届きようがない。決して届かないことになる。一件一件、実態をよく見るべきだ。
今回の運用見直しというのは、補助金適化法第十条第一項に規定する条件変更に当たるのではないのか、募集、公募している最中にその要件を厳しくしてしまった、追加書類を求めてしまった等々の問題があったわけですから。 そして、さらに、第一回、第二公募が既に終わっておる、第三回公募の最中にやったわけであります。
申請締切り後に要件を一方的に変えて、この交付金はいまだに払われていない、更に追加書類の提出も求めているわけです。前向きにと言って期待だけ持たせておいてはしごを外したと、だから詐欺だという声もあるぐらいですよ。そう言われても仕方がないというふうに思うんですね。 この追加措置で救済される人がいる一方で、救済されない農家の方々もいるんですね。
雇用調整助成金については、既に支給申請や支給決定をしている場合であっても、申請書の再提出や追加書類の提出なしで、追加分について、都道府県労働局で差額を計上の上、遡及して支給することとしております。
そういう点では、この持続化給付金は中小企業の事業継続を支えるということが目的ですから、例えば、副大臣、この税務書類の記載内容のみをもって、これは受け付けできませんというようなちょっと機械的な対応、いわゆる受け付けできませんとか審査できませんとか、まあ審査するのはその後の追加書類等でやればいいと思うんですが、繰り返し言いますが、そもそも税務申告書類ですから、これのみをもって受け付けしませんというようなしゃくし
また、必要に応じて、実習実施機関からも追加書類を入手して精査をいたしました。
東京家庭裁判所におきましては、成年後見人の方に対して、原則として年に一回、あらかじめ定められた時期に、一年間の後見事務について報告するよう求めておりますが、その際には、毎年御報告いただく成年後見人の御負担という観点と、不正の実効的な防止という観点の二つ、これを考慮いたしまして、全ての後見人に対して一律に提出していただく資料、これは必要なものに絞りつつも、その資料から不正がうかがわれるようなものがあれば、追加書類
そうした中、グループに構成員を追加することに伴いまして、事業者の方の方に追加負担が発生しているといったお声や、追加書類の作成に時間を要するといったようなお声も確かにあることは承知をいたしております。
石綿健康被害救済法は申請主義ということでございますけれども、被害者を広く救済するという観点から、審査する側、私どもというか、機構の方で審査をするわけですけれども、申請者に対して、その書類が不備の場合に、追加資料の提出をしなさいと、これで認められる可能性もあるしということで追加書類の提出を求めたりしますし、また、審査側で、本当に中皮腫なのか、あるいはアスベストが原因なのかということを調べるために追加の
まだ審査終了がいつになるのかについてはちょっと述べられる時期ではございませんが、まず、審査再開直後に直近の状況に基づく申請書類の再提出を求めたということがありまして、全十校について書類の内容確認とか実地調査等をしっかり行って、必要に応じて追加書類の提出も求めたりしております。それに、ハングルで記載された各教科書、教材等の内容についても職員が確認、翻訳等もしているところであります。
これ上告趣意書の補充を追加書類として受け付ける制度になっているんですね。 最高裁の関係者によれば、実はこれは、これは水面下の話ですが、一般的に審理対象にはしていないよという声がちらちら聞こえるんです。確かにそういうことを言っている人たち、明確におります。
私どもとしては、報告書の内容を精査すると同時に、さらに追加書類の提出あるいは実地調査を行うなど、勧告に沿った改善措置が確実に実施されているかどうかを確認してまいりたい、こういうふうに思っております。
これは見込み数であるということで、四月末までに出しても七月末までさらに追加書類も出すという形にもなるということだと思いますが、あえて、今事態が大変なものですから、この点も確認をさせていただきたいと思います。
○河村国務大臣 大学の設置認可申請の手続のときに教員の就任承諾書を出していただきますが、これは一緒でなくても、設置認可申請後七月末までに追加書類として出していただけばいいわけですから、設置認可の手続上は今の時点で意思確認書を求める必要もない、こういうことになるわけです。
約一カ月たって、今度は、再度追加書類として、契約書の写し、あるいはまた発注先名、受注金額等々の書類、下請として、契約書類、発注確認書、こういうものをちょうだいして提出をしろということで提出をされております。それからまた約二十日以上たって、注文書の写しを再度要求される、三月の二十日。三月の二十七日、今度は、追加書類を再度要求されて、借入残高一覧表等々を含めて要求をされてきているわけです。
私どもの少なくとも入手している範囲内においては、この追加資料についての審議は行われておらないし、それから現地からいろんな問題点を指摘をして、その指摘に応じて追加書類が追加をされた部分というものがあるわけですけれども、それについてはその後現地調査が行われておらないということもはっきりしておるわけです。そういう点でその一覧表を出してください。それはよろしいですね。次回までにひとつ出してください。
公庫では道路に面していなければならないとなっているので、追加書類を提出した。九月二十六日に電話で、書類の審査がおくれているから尋ねたら、それで異常がないということだった。三十日も電話で連絡したら、さようの通り。十月一日になって、再度関係書類を、これは土地の地目変更その他書類を五通提出した。十月十二日に国民金融公庫に行ったとこいろが、書類は、まだ金融機関から来ない。